弁理士試験-登録防護及び登録商標と抵触

登録防護及び登録商標と抵触
青本65条 – ぼうご
2010/02/28 (Sun) 01:51:51
管理人様
青本の記載について質問があります。
商標法65条の[参考]<商標登録と防護標章登録の関係>に関してです(青本17版1390頁)。
登録防護標章について重ねて同一の指定商品等について商標登録をうける場合の実益として、次のような記載があります。
「前者は、これから防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について新たに業務を開始するときなどは、商標登録を受けておけば他の権利との抵触によってその使用ができなくなることはないから実益があり、」
この具体例が、イメージできません。
特に「他の権利との抵触」が、誰の?どんな権利?との抵触を指しているのかが理解できませんでした。
何か良い具体例を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 青本65条 – 管理人
2010/03/05 (Fri) 14:31:23
例えば、商品Aについて登録防護標章Bがあるとします。
このとき、他人が、商品Aに類似する商品A’について商標Bの商標登録を受けることは可能です(商4条1項12号は同一のみ)。
※【お願い】商4条1項15号,19号には触れないで下さい。
そして、商品A’について他人の登録商標Bが成立すると、商品Aに商標Bを使用できくなってしまいます。
なお、正確に「抵触」するケースを考えるなら、商29条に該当するケースが考えられます。
【関連記事】
防護標章登録出願と先願

なお、本日の本室更新は「商標法43条の9」です。
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