弁理士試験-発明者による先使用

発明者による先使用
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特許法について – BOND
2011/01/01 (Sat) 12:42:27
先使用権についてです。
発明者である甲が、乙に特許を受ける権利を譲渡した後、
実施していた。乙がその後出願をした時、甲には先使用権があるとされていますが、特許を受ける権利は、特許権取得前に発明を支配、利用することを可能とする権利であるため、
乙に譲渡した後は、先使用権の有無とは関係なく、甲に実施する権利はないのではないでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2011/01/07 (Fri) 12:20:23
特79条には「特許出願に係る発明の内容を知らないで」という要件があり、これは出願に係る知得のルートとは異なることを意味します。
ご質問の場合、先使用していた発明者甲が発明した発明を出願したわけですから、出願に係る知得のルートが異なるとはいえません。
よって、上記要件を満たさず、甲は先使用権を有しないものと解します。
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