弁理士試験-発明者でない者を含む場合

発明者でない者を含む場合
発明者の記載について – 太陽王
2013/02/25 (Mon) 22:37:26
試験に出る内容ではないかとも思いますが、質問させてください。
(私の勤めている)会社では、ベテラン技術者(えてして忙しい)の発明を、新人くんなど(えてして暇である)が原稿作成し、弁理士さんと打ち合わせをする(打ち合わせには当然ベテランさんも同席)ということが多々あります。
発明者に名がないと、会社からの補償金がもらえないため、発明の完成に寄与していていない新人くんも発明者ということにしています。(職務発明の特許を受ける権利は予約承継で会社に召し上げらるものとします)
このようにして出願された特許がどうなるのか?ということを考えてみました。
[1]無効理由に「発明者が正しくないこと」の規定がない
[2]誰が発明者であろうと特許を受ける権利は会社のものになるので、冒認出願にはあたらない
よって、無効とはならない。
あってますでしょうか?
もめるとしたら、その特許が大化けしたときに
[3]ベテランさんが対価について新人くんの分もよこせと言い出す
といったところでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: 発明者の記載について – 管理人
2013/02/27 (Wed) 12:11:44
面白い質問です。
さて、出願人が特許を受ける権利を正当に譲り受けている以上、無効理由には当たらないので、無効にはならないと思います。
強いて例外を考えると、発明者が正しくないことを理由に予約承継を無効にすれば、特許を受ける権利の譲渡が無かったことになるので、無効理由に該当し得ます。
もめるとしたら、ベテラン・新人の両者から発明の対価が少ないと訴えられる可能性がある部分(登録後に発明者から除外することはできない)と、発明者としての人格権としての発明者名誉権の侵害(例えば、単独発明にもかかわらず他の発明者が記載されていると、発明者として記載される名誉が害される可能性がある)ですかね。
参考:http://p.tl/UZoL
ただし、外国(主に米国)では発明者を過不足無く記載しないと無効になる可能性がありますので、外国出願時には問題となり得ます。
いずれにしても、日本では大きな問題にはならないと思います。
【関連記事】
「特許を受ける権利の二重譲渡」
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