弁理士試験-特87条について

特87条について
特87条について – 青本
2013/04/13 (Sat) 19:32:24
お世話になります
青本の特87条には、
87条2項によって裁定が擬制されれば、
「裁定に定められた対価を支払いの時期までに支払わない」場合であっても、
「当該特許発明を実施しても特許権者から差止請求」等を「行使されない」
と記載されています。
この記載は特89条と矛盾するように感じるのですが、
どのように解釈すればいいのでしょうか?
Re: 特87条について – 失効は将来効?
2013/04/14 (Sun) 00:57:21
失効するのは、対価支払い期限経過後、であって、裁定謄本送達時からは、実施できるが、失効後は、実施すれば、権利侵害となる状態に推移するでよいのでは?つまり、失効時点は、送達時まで遡及しない。
Re: 特87条について – 管理人
2013/04/14 (Sun) 19:43:12
失効は将来効さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、質問の件は御回答にある通り、失効後の実施は権利侵害に該当しますが、裁定の確定後且つ失効前の実施は適法な実施であるということです。
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