弁理士試験-特184条の11第8項に基づく選任届

特184条の11第8項に基づく選任届
在外者の特許管理人の特例について – 初心者
2017/01/16 (Mon) 18:39:00
特184の11⑧が適用された場合(正当理由により、翻訳文の提出を省令期間内にした場合、特184の11②項から⑦項までは適用しないと規定されてます。)、特許管理人の選任と長官への届け出はどのようになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
Re: 在外者の特許管理人の特例について – 管理人
2017/01/17 (Tue) 14:56:22
特184条の11第2項~第7項までは適用されませんので、選任した特許管理人が翻訳文と同時に代理人選任届を提出することになると思われます。
Re: 在外者の特許管理人の特例について – 初心者
2017/01/17 (Tue) 18:27:29
管理人 様
ご回答有難うございます。本質問のような状況では、特許管理人の選任届は、いつ提出すれば良いのかわからなくて質問させて頂いた次第です。
【関連記事】
「改正後の特許管理人の選任届出期間」
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