弁理士試験-特108条の期間について

特108条の期間について
特108条の期間について – ジュウ
2016/06/29 (Wed) 20:22:30
質問させていただきます。
108条の括弧書きで
「謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数」とは、謄本送達日と末日との間の日数でしょうか?
つまり、日数を数える際に、末日を含めないで数えるべきかということです。
そうとでも考えないと、その前のただし書きとの整合が取れないように思えますので。
Re: 特108条の期間について – ジュウ
2016/07/02 (Sat) 08:13:30
補足して再質問します。
108条第2項は、次の通りです、
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
例えば、28年7月31日が謄本送達日で、
28年8月30日が、納付済みの年金の効力の末日で、
出願日から20年にあたる日が、28年8月10日とします。
謄本送達日(7月31日)は、末日(8月30日)から数えて前30日目なので
「前30日目に当たる日以後」です。(従ってただし書きが適用されます。)
なおかつ、謄本送達日(7月31日)から末日(8月30日)までの日数は30日なので、「30日に満たない」ことはありません。
従って括弧書きは適用されず、
「次の年(28年8月31日~29年8月30日)から謄本送達日の属する年(27年8月31日~28年8月30日)までの」2年分の年金を納付することになりますが、ここは本来、
28年8月31日~29年8月30日の年金となるべきですから、おかしいです。
どこで間違っているのでしょうか?
Re: 特108条の期間について – 管理人
2016/07/04 (Mon) 12:27:56
8月30日をカウントしてないんじゃないですか?
ご質問の例を特108条2項に当てはめると、
「特許権の存続期間の延長登録の謄本送達日(H28年7月31日)が、その延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日(H28年8月10日)の属する年の末日(H28年8月30日)から起算して前三十日目(H28年8月1日)に当たる日以後であるとき」
となり、但し書きが適用されません。
なお、料金納付に少なくとも30日間(720時間)を保障するために、謄本送達日から30日以内の納付を認めていると思われますので、8月30日は起算日に含まれると思われます。
Re: Re: 特108条の期間について – ジュウ
2016/07/05 (Tue) 15:14:22
ありがとうございます。
昨日レスを拝見してからも調べ回っていたのですが、
管理人様が正しいようです。
というのも、広辞苑、大辞林によると、起算日とは期間を計算し始める第1日だそうです。
特許法第3条によると、『期間の初日は算入しない』ですが、
本条は第3条に言う『期間』ではないので、起算という語を字義通りに取るべきですね。
Re: 特108条の期間について – るでる
2016/07/26 (Tue) 17:48:34
3条1項1号「期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」のただし書きが適用されるから期間の初日を算入するのではないでしょうか。
H28年8月30日の中の中途半端な時間で「属する年の末日」が終わるわけではないので。
Re: 特108条の期間について – 管理人
2016/07/29 (Fri) 11:43:11
るでるさん
コメントありがとうございます。
それは私も思ったのですが、午前零時から起算しているのか、午後十二時から起算しているのか分からなかったので、特に指摘しませんでした。
まぁ、午前零時から起算でよいのだと思います。
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なお、直近の本室更新は「H28年短答試験問13」です。

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