弁理士試験-条文にないことを問われた場合

条文にないことを問われた場合
H25-15-5 – 短答必勝
2013/09/29 (Sun) 01:26:30
H25-15-5の解き方について質問があります。「契約により職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させた従業者が支払いを受ける権利を有する担当の対価の額は、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価についての定めがない場合、その職務発明により使用者が受けるべき権利の額、その職務発明に関連して使用者が行う負担や貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して定めなければならず、その負担や貢献には、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、」は条文どおりだと思います。「当該職務発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献も含まれる」の記載は条文にはないと思います。
ここで質問ですが、条文にないことを問われた場合、どのような思考回路で○X判断すればよいのでしょうか?手順を教えてください。
この枝に限らず、条文では切れない枝を解く際にも応用できると思うからです。
Re: H25-15-5 – HYOUEI2014
2013/09/29 (Sun) 13:08:55
青本には、「〔字句の解釈〕
1 〈契約,勤務規則その他の定め〉契約,就業規則,労働協約などが代表的であるが,必ずしもこれらに限定されるものではない。
2 〈その発明に関連して使用者等が行う負担,貢献〉当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず,当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含む。例えば,当該発明の特許出願手続に必要な費用の負担や当該従業者等以外の者の関与,当該発明の事業化に必要な費用の負担や改良活動,当該発明の事業化の過程で必要な営業活動等,様々な事実・事情が含まれる」とあります。ご参照ください。青本からの出題と考えれば納得できるのでは?
Re: H25-15-5 – 管理人
2013/10/01 (Tue) 20:47:57
知らなければ勘しかないですね。
あとは、妥当か妥当でないかを気に掛けると良いと思います。
事業化するために行う負担や貢献が含まれないのが妥当ではないと感じられれば正答できると思います。
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「枝の正誤判断のやり方」
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