弁理士試験-最初/最後の拒絶理由通知

最初/最後の拒絶理由通知
初歩的な質問ですが、 – 宜しくお願いします
2012/05/08 (Tue) 12:54:39
拒絶理由を含んだ特許出願がなされたとします。当然のことながら、最初の拒絶理由通知が来ます。それに対する補正をしても、拒絶理由が全く改まらなかった場合は、再度拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知)が来るのでしょうか?それとも、通知なしに拒絶査定をするのでしょうか?
Re: 初歩的な質問ですが、 – HYOUEI2012
2012/05/08 (Tue) 13:40:05
最後の拒絶理由は、
「最後の拒絶理由通知」とは、原則として最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものをいう。
「最後の拒絶理由通知」がなされた場合は、補正できる範囲は以下のものに制限される。
請求校の削除
特許請求の範囲の減縮
誤記の訂正
明瞭でない記載の釈明
したがって、必要ないと審査官が判断すれば、そのまま拒絶査定となります。あくまでも、必要な場合です。
Re: 初歩的な質問ですが、 – 宜しくお願いします
2012/05/09 (Wed) 10:37:27
HYOUEI2012さん、ありがとうございました。
HYOUEI2012さんの仰る「必要ないと審査官が判断すれば、」というのは、最後の拒絶理由通知に対する補正がなされた場合、更なる拒絶理由通知は「必要ないと審査官が判断すれば、そのまま拒絶査定」ということですよね。
その場合、補正が17条の2第3項から第6項までに違反していなくても、拒絶理由通知なしに拒絶査定するのでしょうか?
また、最初の質問に戻りますが、最初の拒絶理由通知対する補正をしても、拒絶理由が全く改まらなかった場合は、再度拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知?)が来るのでしょうか?それとも、通知なしに拒絶査定をするのでしょうか?
Re: 初歩的な質問ですが、 – HYOUEI2012
2012/05/09 (Wed) 13:16:13
後者の「最初の拒絶理由通知対する補正をしても、拒絶理由が全く改まらなかった場合は、再度拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知?)が来るのでしょうか?」
再度の拒絶理由は通知されることなく、拒絶査定となります。先の理由にプラスするような理由がなければ、先の拒絶理由で査定となります。つまり、あらたな拒絶理由を通知する必要なければ、たとえば29条1項3号と同一という拒絶理由に対して、同一の引用文献に記載された発明と同一、もしくは実質的同一(周知慣用技術の付加、削除等)であれば、いくら補正したとしても、さらなる拒絶理由はされることはないと考えます。
前者も、最後の拒絶理由が29条1項3号で、請求の範囲を実質同一の範囲の補正であれば、さらなる拒絶理由は通知されず、そのまま最後の拒絶理由で拒絶査定となります。
【宣伝】※キャンペーンの詳細は下のバナーから
・新・一発合格祭り[5月11日~5月28日14:00]
オンラインショップ限定!全シリーズ大幅プライスダウン。
・ポイントバックキャンペーン[5月11日~5月23日23:59]
第一弾は5/14(月)まで。期間に応じて、最大30%ポイントバック!!

↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
【関連記事】
「最後の拒絶理由通知」

なお、本日の本室更新は「特許法第155条」です。

↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました