弁理士試験-持分の定めがない時の料金

持分の定めがない時の料金
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持分の定め – YK
2009/09/10 (Thu) 21:52:42
細かなことで、すみません。
特107条3項、特195条5項6項に“持分の定めがあるとき”とありますが、
持分の定めがないときは、持分平等の推定(民250条)を受けるのでしょうか?
「持分を証明する書面」が提出できませんが。。
よろしくお願いいたします。
Re: 持分の定め – 管理人
2009/09/11 (Fri) 12:39:28
持分の定めがないときは、持分平等の推定(民250条)を受けます。
手続をする際には、持分契約書等の持分を証明する書面を作成して提出するのではないでしょうか?
すみません、正確なところは特許庁にお問い合わせを<(_ _)>
Re: 持分の定め – YK
2009/09/13 (Sun) 00:28:53
ありがとうございまいた、
国の場合でも平等なのかなっと疑問だったので。
国ならなおさらちゃんと証明書面つく りますよね。
失礼いたしました。
Re: 持分の定め – 管理人
2009/09/16 (Wed) 11:07:50
その後の情報ですが、書類を作らない場合もあるそうです。
その場合、国以外の者が全額納付するそうです。
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