弁理士試験-意匠法での準用について

意匠法での準用について
意匠法について – bond
2013/04/11 (Thu) 10:33:30
意匠法52条で、特許法167条の2を準用しています。
また、意匠法58条では、特許法167条の2本文を準用しています。実用新案や商標での無効審判については、請求項ごとや
指定商品や指定役務ごとに審決が確定する規定があり、特許法167条の2を準用したり、趣旨が同様の規定を設けていると思うのですが、意匠には「ごと」という規定がありません。なのに、
再審では167条の2本文のみなのに、審判では167条の2全文を
準用しているのでしょうか。
Re: 意匠法について – 管理人
2013/04/11 (Thu) 17:37:18
多分、特に意味はありません。
読み替えるのが面倒だったのでしょう。
そもそも、意匠法では訂正の制度がないですからね。
ところで、同じ質問2回目です。
どこかにメモっておくことをお勧めします。
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