弁理士試験-意→特の出願変更の期限

意→特の出願変更の期限
出願変更の期限 – 初学者
2013/04/23 (Tue) 22:05:14
意匠登録出願を特許出願に変更する際、46条2項によると、拒絶査定の謄本送達を受けてから3か月を経過すると変更できない。
しかし、46条3項では4条延長で延長されたならその延長された期間を限り、変更できるとあります。
ここで、拒絶査定不服審判を提起するときは、出願人の責めによらない場合は期間の経過後6か月で理由が亡くなった日から
14日以内ならば提起できるという追完規定があります(特許121条2項)
質問なのですが、変更出願に関しては、この規定は適用されないのでしょうか?
条文から見る限り、46条3項は4条で延長された期間なので、追完による出願の変更はできないと解釈していますが、
正しいのでしょうか?
Re: 出願変更の期限 – 管理人
2013/04/24 (Wed) 12:24:46
条文上はできなさそうですが、趣旨からすればできそうです(例えば、特46条の2第3項のように)。
ないとは思いますが、ここを直接問われたら条文通りに「できない」と回答するしかないですね。
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