弁理士試験-延長登録出願の特許公報掲載事項

延長登録出願の特許公報掲載事項
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特許公報掲載事項につきまして – ザキオカ
2011/03/05 (Sat) 03:03:10
はじめまして。
質問させてください。
特193条1項1号では、特許出願は、「放棄、取下げ若しくは却下」が掲載事項となっていますが、特許権の存続期間の延長登録出願はなぜ「取下げ」だけなのでしょうか?
両者に違いがある理由が良くわかりません。
Re: 特許公報掲載事項につきまして – TDN
2011/03/06 (Sun) 21:16:20
自信がないけど回答してみますね。
まず、出願の「放棄」は、特許を受ける権利の放棄だから(青本39条参考1)、延長登録の場面のように特許を受ける権利が発展的に消滅しているときには手続できないのではないでしょうか?(9条、14条の規定ぶりも同様)
次に、出願の「却下」は通常の出願の場合は、「出願公開後における」に限定されてますよね。これは、補償金請求権の消滅の事実を公表する趣旨だそうです(青本193条1項1号)。
延長登録出願の場合は、出願公開はされず、67条の2第6項で公報掲載される旨記載されています。
たとえば、67条の2第3項違反の出願は、却下処分になりますが(青本67条の2第3項)、そもそも、存続期間満了後の出願で、「却下」(18条、18条の2)しなければならない出願は、公報が発行されないのではないでしょうか?また、処分を受けた日からうけた日から3月経過した出願も同様です。
とすれば、公報でわざわざ「却下」を知らせる必要もないということかなと。
間違ってたらすいません。
Re: 特許公報掲載事項につきまして – 管理人
2011/03/11 (Fri) 12:33:24
TDNさん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、正直私も理由は知らないです。
ただ放棄については、TDNさんがおっしゃるように「延長登録の出願の放棄」という手続きはないのだと思います。
出願放棄書があるので、これを利用すればできるように思うのですが、そのような事例は発見できませんでした。
また、出願の却下が公表されるのは、第三者に自由実施可能である事実を公表するためです。
この点、延長登録出願が却下されたとしても、通常は特許権が存続していますので、第三者は特許権が満了するまでは自由実施できません。
そのため、公表する必要がないために公報に掲載されないものと思われます。
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