弁理士試験-審決前の訂正審請求

審決前の訂正審請求
無題 – ぬこ
2010/01/18 (Mon) 20:32:21
特急無効審判の被請求人が、当該審判の審理の終結の通知を受けたあと、審決がなされる前に、当該特許にかかる願書に添付した明細書について訂正審判を請求したとき、その訂正審判の請求は、審決を持って却下される。
これは135条の規定に適用される状況と考えて間違いないでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2010/01/18 (Mon) 22:47:23
間違いないです。
つまり、無効審判の審理終結通知後且つ審決前の訂正審判の請求は、特135条で審決却下されます。
なお、ご質問の内容が記載されておりますので、事前に「短答試験用講座」をご覧くださいますようご協力ください。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/tantou.html )
Re: 無題 – ペンキ
2010/01/18 (Mon) 23:58:56
管理人さんの回答を補足しますと、別の方の質問でも説明しました通り、特許無効審判の審理の迅速・的確化のために訂正請求制度を平成5年の一部改正の際に導入した立法経緯により、特許無効審判が特許庁に係属しているときは、訂正審判は請求できません。したがって、特許無効審判が特許庁に係属しているときに、訂正審判を請求したときは、補正ができない不適法な審判請求として、原則として特135条により審決却下されます。
なお、訂正審判との関係における「特許庁に係属」の終期は、特許無効審判の審決時ではなく、特許無効審判の審決の謄本送達までとなります。したがって、審決の謄本送達後は、特許無効審判が特許庁の係属からはなれることとなりますから、謄本送達後は、訂正審判の請求を行うことができることとなります。
Re: 無題 – saru
2010/01/19 (Tue) 13:13:22
ペンキさん:
「なお、訂正審判との関係における「特許庁に係属」の終期は、特許無効審判の審決時ではなく、特許無効審判の審決の謄本送達までとなります。したがって、審決の謄本送達後は、特許無効審判が特許庁の係属からはなれることとなりますから、謄本送達後は、訂正審判の請求を行うことができることとなります。 」
126条2項より、審決確定までは、同項但書の場合を除き、訂正審判の請求はできないと思いますが、どういうことでしょうか?
Re: 無題 – ペンキ
2010/01/19 (Tue) 16:11:50
とりあえず、特許庁の運用である審判便覧54-03.1をご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/54-03_1.pdf
Re: 無題 – saru
2010/01/19 (Tue) 16:37:37
ペンキさん:
審判便覧54-03.1には「平成5年法改正後(平6.1.1)の特許無効審判が「特許庁に係属」(特§126①)する時期の始まりは、」とありますが、現行法126条1項には「特許庁に係属」という文言がありません。
したがって、審判便覧54-03.1は、旧法のもとで無効審判を請求した場合の扱いのような気がしますが、いかがでしょうか?
なお、審判便覧54-03には、「特許権者は、権利の設定の登録があった後において、訂正審判を請求することができるが、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、特許無効審判の審決に対する出訴後9 0 日を除いて訂正審判を請求することはできない(特§ 126①②、平5附§4②、旧実§39①)。」とあります。
弁理士試験は新法の下で出題されるので、新法に基づいて考えるべきと考えます。
Re: 無題 – 管理人
2010/01/19 (Tue) 23:17:39
すみません、見落としていました。
saruさんがおっしゃる通り、少なくとも弁理士試験では、特126条2項により、特許無効審判の審決が確定するまでの間は訂正審判を請求できません。
ただし、例外として、審決取消訴訟の提起から90日の期間はのぞかれます。
なお、試験では通説を採用する必要がありますが、法解釈はひとそれぞれですので、どの意見が正しいかは最終的に自己判断でお願いします。
Re: 無題 – ペンキ
2010/01/20 (Wed) 09:16:53
失礼いたしました。私も見落としていました(汗)。
H15年法改正前での、事件が、特許庁と裁判所を往復するいわゆる「事件のキャッチボール現象」に起因する弊害を改善するために、H15年法改正により原則として特許無効審判が請求されてからその審決が確定するまで、訂正審判を請求することができなくなりました(特126条2項)。
したがって、ご指摘の通り、特126条2項但書の例外を除き、特許無効審決が確定するまで、訂正審判は、請求できないこととなります。なお、H15年改正法の附則が適用される事案を除き、現行の審判実務では、審判便覧54-03.1の運用は、適用されないと考えます。
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