弁理士試験-外国語書面出願の分割

外国語書面出願の分割
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外国語書面出願の分割 – ブスタマンテ
2011/04/08 (Fri) 00:12:33
以下のように理解していましたが矛盾するので、間違いを正して頂きたく宜しくお願い致します。
外国語書面の内容→A,B,C,D
翻訳文の内容→A,B
①外国語書面出願は外国語書面を基準に分割できるのでA,B,C,D全てについて分割できる?
この場合、C,Dについては翻訳文が無いので外国語書面出願として分割しなければならない?
②44条1項各号における時期の分割要件は
1号→原出願の願書に最初に添付した明・請・図の範囲で分割可能ですが、これは外国語書面の範囲で可能ということ?
2号、3号→当初かつ直前の範囲内で分割可能ですが、これは翻訳文の範囲で可能ということ?
②について上記が正しいのなら2号、3号は①を満たしていないので、どこかが間違っているように思います・・・
Re: 外国語書面出願の分割 – 管理人
2011/04/13 (Wed) 14:37:58
特44条1項1号と同2,3号とでは、分割可能な範囲が異なるということが完全に理解できていないように思われます。
補正された出願について分割する場合と同様に考えればよいと思います。
特44条1項1号の場合は、原出願の分割直前の翻訳文(明細書、特許請求の範囲又は図面)に記載されていない事項であっても、原出願の外国語書面の記載事項を追加補正した上で分割することができます。
このため、補正をしなくとも外国語書面の範囲内(質問の場合はA,B,C,D全て)から分割できるように取り扱われています。
一方、特44条1項2,3号の場合は、補正ができる時又は期間での分割ではないため、上記追加補正ができません。
このため、外国語書面且つ分割直前の翻訳文の範囲(質問の場合はA,B)からしか分割できないのです。
なお、日本語の親出願を外国語で分割することもできますので、特44条1項1号の場合は質問のC,Dについて、日本語で分割出願できると思われます。
Re: 外国語書面出願の分割 – ブスタマンテ
2011/04/13 (Wed) 19:47:57
特44条1項1号、同2・3号についての分割可能範囲については理解できました。
しかし【関連】「外国語書面出願の分割」では
 外国語書面出願の内容→A,B 
 翻訳文の内容→A 
のときに44条1項3号の分割によってBが可能であるとの解答は、管理人様からの上記返答からすれば合っていないと思いますが・・・・                   
それから、「外国語書面出願の分割は翻訳文を提出しなければできない」と思いますが、これは
 外国語書面の内容→A,B,C,D
 翻訳文の内容→A  
のようにAのみでも翻訳文を提出すればA,B,C,D全てについて日本語で分割出願(44条1項1号の場合)できるということになるのでしょうか? 私は、B,C,Dについては誤訳訂正書を提出(もしくは所定期間内ならB,C,Dの翻訳文を更に提出)して翻訳文を揃えてからしか日本語で分割できないと思っていました。
すみませんがあと少し教えてください。                
Re: 外国語書面出願の分割 – 管理人
2011/04/16 (Sat) 16:22:15
ブログを見返してみました。
確かに、ご指摘通り私の回答とは矛盾しています。
3号を見落としたか、貼り付けミスだと思います。
私の理解では、外国語書面出願の内容がA,Bで翻訳文の内容がAのみならば、特44条1項3号の分割時には、Bは分割できないと解します。
同号の分割に際しては分割直前明細書の範囲内で行う必要があり、ここでの分割直前明細書は翻訳文であるからです。
また、日本語での分割の件ですが、以下のような不具合があるので、私は翻訳文は不要であると思います。
すなわち、翻訳文を当初明細書と解釈してしまうと、誤訳訂正後の翻訳文は含まれないという不具合です。
例えば、日本語での出願の場合の当初明細書には、補正後の明細書が含まれません。
なお、審査基準には、「分割の実体的要件のうち、「原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」については、原出願の外国語書面に記載された事項の範囲内となる。」と記載されています。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_viii.pdf)
この記載を単純に解釈すれば、翻訳文の記載を外国語書面と揃えなくとも、日本語で分割できると思われます。
Re: 外国語書面出願の分割 – ブスタマンテ
2011/04/16 (Sat) 20:20:36
確かに翻訳文を当初明細書と解釈すると誤訳訂正後の翻訳文は含まれなくなるのでダメですね。
また、「翻訳文が明細書等とみなされるので(36条の2第4項)、外国語書面出願は翻訳文提出後でなければ分割不可」ということを、分割したい請求項の翻訳文提出がなければ分割できないという間違った理解をしていたことが問題でした。
詳しい説明、ありがとうございます。
助かりました。
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