弁理士試験-商53条の2と拒絶理由

商53条の2と拒絶理由
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商標法:代理人等の不当登録について – 初学者
2012/04/15 (Sun) 14:35:15
商標法第53条の2(代理人等の不当登録による取消審判)の披請求人について教えていただけませんでしょうか。
第53条の2により披請求人が取消審決の確定を受ける者である場合、下記のことについて教えてください。
・出願が特許庁に係属していた時は拒絶理由の対象であったか。
・商標登録された場合は無効理由の対象であるか。
よろしくお願いいたします。
Re: 商標法:代理人等の不当登録について – 初学者
2012/04/15 (Sun) 17:17:18
投稿者です。
特許法と混同していました。
商標法上、冒認出願はないことを失念していました。
Re: 商標法:代理人等の不当登録について – 管理人
2012/04/19 (Thu) 15:00:56
自己解決されたようですが、一応。
絶対に該当するわけではないですが、商4条1項10号、19号の拒絶又は無効理由に該当する可能性はあると思います。
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