弁理士試験-取消審判と拒絶理由

取消審判と拒絶理由
今更聞けないですが – 初学者
2012/05/03 (Thu) 17:18:42
商標法51条2項、52条の2第2項、53条2項では審決確定日から5年以内に登録できないと定められています。すると15条の拒絶理由のこの3つの条文は何が拒絶理由なのでしょうか。5年以内に出願したら拒絶されるということでしょうか。
Re: 今更聞けないですが – 管理人
2012/05/07 (Mon) 14:42:41
5年以内に出願したら拒絶されるということです。
ただし、判断時は査定時又は審決時ですので、査定時又は審決時に5年経過していれば登録されます。
【宣伝】※キャンペーンの詳細は下のバナーから
・新・一発合格祭り[5月11日~5月28日14:00]
オンラインショップ限定!全シリーズ大幅プライスダウン。
・ポイントバックキャンペーン[5月11日~5月23日23:59]
第一弾は5/14(月)まで。期間に応じて、最大30%ポイントバック!!

【関連記事】
「商8条3項の審決の意味」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「特許法第156条」です。

↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

  1. まとめtyaiました【弁理士試験-取消審判と拒絶理由】

    取消審判と拒絶理由今更聞けないですが – 初学者 2012/05/03 (Thu) 17:18:42商標法51条2項、52条の2第2項、53条2項では審決確定日から5年以内に登録できないと定められています。すると15条の拒絶理由のこの3つの条文は何が拒絶理由なのでしょうか。5年以内に出願した?…

タイトルとURLをコピーしました