弁理士試験-単一性の考え方

単一性の考え方
単一性の考え方について – ぽにょ
2010/06/07 (Mon) 14:59:08
単一性の審査基準4.2を見ていて分からなくなりました。例えば、クレーム1:a、クレーム2:a+b、クレーム3:a+b+cある場合、a,a+bには特別な技術的特徴がない場合においても、クレーム3が①1,2の発明特定事項を全て含み、かつ②技術的関連性、解決課題の関連性が低くない場合はクレーム1~3までは単一性を度外視して審査できる(単一性がなくても)にかかわらず)。と、考えていましたが、この場合においても少なくともcに特別な技術的特徴がなければクレーム1~3は審査対象とはならないのでしょうか。それとも全てのクレーム(1~3)に特別な技術的特徴がなくても①②を満たせば審査対象となるという考え方なのでしょうか。
Re: 単一性の考え方について – 管理人
2010/06/13 (Sun) 00:31:40
まず、ご質問の場合はいずれも審査がされます。
cに特別な技術的特徴がないということは、新規性が無いわけですから、少なくとも「審査が実質的に終了している」場合に該当します。
よって、請求項1-3はいずれも審査対象になります。
なお、cの技術的関連性、解決課題の関連性が低い場合、さらなる調査が必要になりますので、請求項3は審査対象にならない可能性が高いです。
ただし、この場合も「審査が実質的に終了している」場合には審査対象となります。
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