弁理士試験-再審の請求主体について

再審の請求主体について
再審の請求主体について – 通りすがりの者
2018/07/03 (Tue) 13:01:34
特許法171条(再審の請求)
第一項の解説中「一方、審決取消訴訟について、当事者、参加人又は参加を申請してその申請を拒否された者は、請求人適格を有する。」とありますが、これは条文のどこに書いてあるのでしょうか?
「参加拒否された者」も再審が可能なのですか?
Re: 再審の請求主体について – 管理人
2018/07/03 (Tue) 13:12:15
言葉足らずであったようですが、ご質問の部分は、審決取消訴訟の請求人適格についての説明です。
つまり、参加拒否された者は、審決取消訴訟を提起できる(特178条2項)という意味です。
Re: 再審の請求主体について – なかむら
2018/07/03 (Tue) 13:23:49
ありがとうございました。
再審はめったに遭遇しない事案だと思い甘く考えていたら、H30年度の試験に登場して焦りました(問われたのは、「維持決定に対する再審の可否」についてでしたが)。
条文の読み込みの必要性を痛感しました。
Re: 再審の請求主体について – Let’s Go!!
2018/07/03 (Tue) 22:29:29
予備校での説明ですが、171条の「参加人」は、「審判に参加する資格を有する者(青本)」である。とのことで、「参加人」の意味が、178条2項より「広い」という説明でした。
この点から「参加を申請して、その申請を拒否された者も含む」と理解し、結局、178条の原告適格と同じと理解してました。
その説明では、過去問H14-29(4)が、根拠のようでした。
このことから、171条1項の場面では「潜在的に参加人である利害関係人」なら、再審請求の資格があるということで、
「参加を申請して、その申請を拒否された者も含む」と考えているのですが、いかがでしょうか?
Re: 再審の請求主体について – 管理人
2018/07/04 (Wed) 12:50:15
参加人でない者であって、参加する資格を有する者であれば、再審を請求できるかもしれません。
しかし、申請を拒否された者は、参加する資格を有しないものですので、再審を請求できないと思われます。
Re: 再審の請求主体について – Let’s Go!!
2018/07/04 (Wed) 13:09:28
ご回答ありがとうございました。
「参加しなかった利害関係人でも、請求できる場合がある」位の所までと理解しました。
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