弁理士試験-不可欠な形状と模様・色彩

不可欠な形状と模様・色彩
Re: 意匠5条3号 – 追加で質問させてください
2018/08/17 (Fri) 21:07:56
意匠登録は、色彩や模様だけでも可能だと思うのですが、必然的形状を伴う場合はダメということですか?
色彩や模様が独特なら、それを真似なければ他の人も利用可能だし弊害はないと思います。
色彩や模様が含まれているのに、必然的形状の場合は色彩や模様が考慮されない理由がわかりません。
何か納得のいく理由はないでしょうか?
Re: 意匠5条3号 – 管理人
2018/08/20 (Mon) 13:37:42
いちばん納得しやすいのは法目的に反するという理由かと思います。
つまり、機能を確保するために不可欠な形状は、技術的思想の創作であって、本来、特許法・実用新案法によって保護されるべきものです。
そのような形状が意匠法により保護されることになれば、意匠法が保護を予定しない技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与するのと同様の結果を招くこととなります。
そのため、保護除外とされています。
例えば、満了消滅した特許技術に係る形状について、模様や色彩を施して独占権として保護をうけるのは、意匠法が予定するところではないということだと思います。
Re: Re: 意匠5条3号 – 追加で質問させてください
2018/08/20 (Mon) 20:29:54
管理人様、ありがとうございます。
それでは、リンクの例にあるパラボラアンテナ等については色彩や模様に意匠性があっても意匠登録は受けれないということでしょうか。
その色彩や模様を真似なければ他者も使用出来るので独占にはならないと思うのです。
つまり、コップ等に模様を付して意匠登録を受けることと変わらない気がするのですが。
Re: 意匠5条3号 – 管理人
2018/08/21 (Tue) 12:59:53
意匠の形状が物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠について、意匠登録を受けることができないとする点は理解できるかと思います。
そのような形状のみからなる意匠を脱法的に登録を受けようと考えると、わずかに模様又は色彩を施すことが考えられます。
法律策定の経緯までは知りませんが、保険的にこのような意匠の登録を排除しておきたいと法律作成者が考えても無理からぬものと思います。
というわけで、パラボラアンテナ等については色彩や模様が新規であり且つ創作被容易であっても意匠登録は受けれません。
(なお、模様及び色彩単独では物品性を満たしません)
また、コップについては、物品の機能を確保するために不可欠な形状が特定されませんので、そもそも比較対象として不適です。
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