弁理士試験-画面デザインを物品とした場合

画面デザインを物品とした場合
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画面デザイン – ポン太
2011/05/30 (Mon) 22:36:22
画面デザインを部品の意匠として意匠登録出願することはできない。(破壊しないと分離できない物品の一部は物品性をかくため意匠を構成しないため3条1項柱違反)
という考えはあっていますか?
Re: 画面デザイン – 管理人
2011/06/02 (Thu) 11:59:14
拒絶されるというのは正しいですが、拒絶理由は意7条違反(意17条3号)であると思われます。
例えば、画像デザインの意匠登録出願において、「・・・の画像」又は「・・・の画面」等を物品とした場合、別表第1に記載された物品の区分又はそれと同程度の区分による物品の区分とは認められず、意7条違反となります。
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「画像を含む部分意匠の位置等」
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