弁理士試験-後発的無効後の技術評価請求

後発的無効後の技術評価請求
実案の技術評価請求について質問です – 初心者
2015/10/30 (Fri) 23:40:07
実12条(実用新案技術評価の請求)②項但書きで「実用新案無効審判により無効にされた後は、この限りでない」とあります。短答レジュメP116の解説欄には、「技術評価書の請求は、後発無効の場合であっても、無効確定後はできない(H13 問11)」と記載されてます。後発的無効の場合には、後発的に無効理由が生じた時点から権利が消滅し、それ以前に権利が有効に存在していた期間があったはずですから、『技術評価請求が可能である』と解釈できないのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
Re: 実案の技術評価請求について質問です – 管理人
2015/11/04 (Wed) 14:52:13
実12条2項において、無効にされた後の実用新案技術評価の請求を認めていないのは、重複審査を避けるためであると思われます。
この点、無効審判請求人としては、全ての無効理由を主張すると考えられるところ、その中には新規性・進歩性の無効理由も含まれるのが自然であると思われます。
そのため、仮に新規性・進歩性の無効理由が認められず、後発的無効理由のみが認められたとすれば、改めて実用新案技術評価の請求をしなくとも、その結果に基づいて民法709条によって権利行使が可能であると思われます。
ただし、これは私見であり、実29条の2の規程とは相反します。
Re: 実案の技術評価請求について質問です – 初心者
2015/11/07 (Sat) 20:46:00
ご回答ありがとうございます。小生のレベルとしましては、「実12条2項で、無効にされた後の実用新案技術評価の請求を認めていないのは、重複審査を避けるため」であるとして憶えておくつもりです。後半のご回答部分がよく理解できませんでした。ご説明いただいておりますのに、申し訳ありません。
Re: 実案の技術評価請求について質問です – 管理人
2015/11/10 (Tue) 14:55:59
審判において有効性が認められた実用新案権に基づいて権利侵害による損害賠償を請求するのは、民法709条によって可能であるように思われるということです。
Re: 実案の技術評価請求について質問です – 管理人
2015/12/14 (Mon) 17:45:29
いまさらですが、方式審査便覧15.20(29)によれば、後発的無効理由による無効審決確定後に実用新案技術評価の請求がなされても、当該請求は手続却下されません。
※http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/h27_tokkyo_houbin/15_20.pdf
そのため、現在は、後発的無効が確定しても技術評価書の請求をできるのかもしれません。
Re: 実案の技術評価請求について質問です – 初心者
2015/12/15 (Tue) 22:37:53
確かに方式審査便覧15.20には、ご指摘のように記載されているのですね。(方式審査便覧は今まで殆ど読んだことがなくて、知りませんでした。)
ご教示有難うございます。
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