弁理士試験-商標法33条

商標法33条
商標法33条 – 受験生A
2014/04/27 (Sun) 18:35:45
お世話になります。
商標法33条第1項本文に規定される無効審判請求登録前の使用による商標の使用をする権利については、「無効理由を知らないこと」が要件とされており、商標法32条、32条の2のように「不正競争の目的でないこと」が要件とされていません。
その理由がよく解りません。お教え頂けると幸いです。
理由 – 青本
2014/04/27 (Sun) 21:37:05
33条において無効にされる商標権者は、登録された商標権であり、32条系は、未登録周知商標であって、商標の使用をする権利を有する者であるから、無効審判が確定した場合、元権利者には、不正競争の目的は問われないのではないでしょうか?
Re: 商標法33条 – 管理人
2014/05/03 (Sat) 20:41:28
青本さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問ですが、商33条1項では無効理由を知らないこと、すなわち、商4条1項10号、同11号等に該当することを知らないことが要件となっています。
従って、不正競争の目的で使用している可能性が低いため、特に当該要件を付加していないのではないでしょうか。
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