国際特許出願と特29条の2

国際特許出願と特29条の2に関する質問
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無題 – タロー
2009/06/02 (Tue) 09:42:43
お世話になります。
国際特許出願の場合の29条の2について教えてください。
以下の場合、B1とB2の間に出願された発明イに係る特許出願A1(出願人・発明者異なる)は、B1に基づいて29条の2で拒絶されますか?
B1:日本のみ指定国とする国際出願・請求項に発明イ
B2:B1に基づく優先権主張する日本国を含む複数国を指定する国際出願・発明ロを明細書に追加
B3:B2に基づく優先権主張をして日本国のみを指定する国際出願・発明ロを請求の範囲に追加・発明ハを明細書に追加
答えでは、B1は日本国において公報掲載等されないので、29条の2で拒絶されないとなっているのですが、B2が国際公開されたら、発明イについては、B1も国際公開されたとみなされて(41条3項、184の15 4項)、拒絶されないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
Re: 無題 – 管理人
2009/06/02 (Tue) 21:21:48
タローさん
ご質問ありがとうございます。
弊サイトの短答用レジュメをお持ちの場合は、特41条3項の解説をご覧下さい。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
さて、まずは事例を単純化します。
発明イに係る日本を指定国とする国際出願(B1)

発明イに係る出願A1(出願人・発明者異なる)

B1に基づく優先権を伴い、発明イ・ロに係る日本を指定国とする国際出願(B2)

B2のみに基づく優先権を伴い、発明イ・ロ・ハに係る日本国を指定国とする国際出願(B3)
結論から言うと、B2が国際公開されれば、出願公開擬制により、A1が拒絶されます。
なお、通常はB1やB2が国際公開されます。
なぜなら、国際公開は優先日から18月であるところ(PCT21条(3))、国内優先権の基礎となった国際出願の取り下げは、出願から1年3月経過時又は国内処理基準時経過時のいずれか遅い時だからです(特184条の15第4項)。
つまり、通常は国際公開の時点で国内処理基準時経過前ですので、B1やB2が取り下げ擬制されていません。
よって、A1は、通常はB1やB2の公開により拒絶されるはずです。
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